現在、コロナウイルスにより経済的に困窮している労働者や、雇用を維持するために頑張っている経営者の皆様に向けて、できるだけ基本を押さえながら解説していきます。
まず、雇用調整助成金について解説していきますが、制度の説明の前に賃金を保証する休業手当の考え方について、労働基準法を交えて説明します。
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(出来高払制の保障給)
つまり、会社側の指示で休業を指示する場合、労働者に休業手当の支払い義務が生じる。もし今回、会社がやむなく休業することになった場合は、労働者に休業手当を支払うことになるだろう。
但し、法律における解釈は、あくまでも会社側(使用者)の責任においてである。
ポイント
よって、政府(使用者ではない)が強制的に企業に介入し、労働者を休業させた場合、企業側は休業手当を支払う必要がないという問題が発生する。
※ 断定はできないが、日本の法律上、簡単に介入できない理由の1つになる。
従って、今回の影響において、国が自粛要請をする以上、休業指示の最終決定を下すのは会社側の裁量となり、結果的に会社側は、休業手当の支払い義務が生じるという図式が成り立つことになる。
しかしながら、企業が労働者の生活を守ることが大事であると考えていても、今回のコロナの影響で、健全な経営が出来ず資金繰りが苦しい場合、休業手当を出すのも困難でしょう。最悪、辞めてもらわないといけない状況になってしまいます。
そこで、こういった状況を生まないために、政府は雇用調整助成金という助成金によって、休業手当の一部を肩代わりすることで、労働者の解雇をしないような制度を用意しています。
ポイント
今回の休業手当保証に関しては、相当強力な措置となっており、対策としては十分評価できる内容です。専門家やニュースなど世論の批判は耳に入りませんでした。経営者は積極的に、労働者は経営者に知恵を与えて是非乗り切ってもらいたい。
雇用調整助成金(コロナウイルス対策)
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
対象となる事業所
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象。
実施期間
休業等の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日 (4月初旬現在)
但し、4月1日から~6月30日までは、さらに強力な特例措置
特例期間における強力な対策
※ 中小企業は休業手当の最大9割補償、雇用保険被保険者以外も助成金対象。
※但し休業手当の上限は、8,330円
※最大支給日数は190日間(推定)となる
申請時期
計画届の事後提出可能
その他詳細については、変更があるかもしれないので厚生労働省のHP等で確認して頂いた方が確実です。よってここでは割愛します。
このように、政府としては労働者を解雇しなくてもいいように、強力なサポートをしていく方針が読み取れる。申請から受給までのタイムラグが生じるため、別の助成金や融資等を受ける必要もあるが、休業手当を支払うことで、雇用を維持して収束のタイミングを待つことが可能である。
※ 但し、休業手当を支払っても、休業前の給料には及ばない。また、今回のコロナウイルスに関しての影響は大きい。そこで政府は、別の対策で拡充することも検討しなくてはいけない。
コロナ対策30万円の給付金について(変更)
※状況が変わっております。確定情報が来ましたら給付金一律10万円のについてを別ページにてまとめます。
大変申し訳ございません。
30万円給付に対する条件
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、コロナの影響で
❶減少し、年収ベースで住民税非課税世帯となるなら給付。
❷半分以上減少した場合は、年収ベースで住民税非課税世帯にならなくても給付
※但し、❷の場合、住民税非課税世帯の2倍以内水準のみ適用
追加NEW(4月10日)簡略化されました。詳しくは下記
このような条件に当てはまる人が、30万円給付の条件です。いずれにしても住民税非課税の水準を知る必要があることがわかります。
そこで、まず住民税非課税について紐解いていきます。
住民税の定義
住民税とは都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金のことです。
また、住民税は所得に応じて決まる①所得割、一律に課される②均等割の2つが存在しており、住んでいる地域によって若干の違いがあります。
つまり、今回30万円の給付についての用件は、これら2つの住民税の非課税用件(払わなくてもいい基準)で定められています。
2つの住民税が非課税になるポイント
ポイント
①所得割(住民税)が非課税になる条件
控除対象配偶者及び扶養親族がいない人(独身の人)
所得金額≦35万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる人(家族がいる人)
課税所得金額 ≦ 35万円 × (世帯人数) + 32万円
ポイント
②均等割(住民税)が非課税になる条件
控除対象配偶者及び扶養親族がいない人(独身の人)
所得金額≦35万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる人(家族がいる人)
課税所得金額 ≦ 35万円 × (世帯人数) + 21万円
※2つとも住民税が非課税になる用件は均等割の計算方法になります。
※級地区分により、多少の金額の誤差があります。
※ここでの所得金額は、実際の収入から給与所得控除を引いたものになります。
以上が住民税非課税の条件です。それでは下記で世帯人数ごとの所得金額を確認していきましょう。
世帯人数による所得金額の非課税水準
所得金額 ≦ 35万円 × (世帯人数) + 21万円
世帯人数 | 所得金額(非課税の条件) |
独身1人 | 35万円以下 |
世帯2人 | 91万円以下 |
世帯3人 | 126万円以下 |
世帯4人 | 161万円以下 |
このような形で、世帯人数が増えるごとに非課税水準も少しずつ上がっていきます。
次に、給与収入から給与所得控除額を引いて所得金額を求めてみましょう。
給与収入から所得金額を求める。
給与収入 ― 給与所得控除額(住民税計算上) = 所得金額
給与収入 | 給与所得控除 |
162万5千円以下 | 65万円 |
162万円~180万円 | 給与収入の40% |
180万円~360万円 | 給与収入の30%+18万円 |
360万円~660万円 | 給与収入の20%+54万円 |
計算例
給与収入100万円 ー 給与所得控除 65万円 = 所得金額 35万円
給与収入300万円 ー 給与所得控除108万円 = 所得金額 192万円
このように所得金額を求めることができます。
よって非課税用件となる給与水準の金額は、最終的に下記のようになります。
給与(年収ベース)における、所得金額の非課税条件
通常の計算方法
給付世帯 | 年収 | 給与所得控除 | 所得金額 | 月収 |
独身の場合 | 100万円 | 65万円 | 35万円 | 8.3万円 |
世帯が2人 | 156万円 | 65万円 | 91万円 | 13万円 |
世帯が3人 | 205万円 | 79.5万円 | 125.5万円 | 17万円 |
世帯が4人 | 255万円 | 94.5万円 | 160.5万円 | 21.2万円 |
追加NEW 総務省より告示 条件緩和 (4月10日)
※月収ベースで下記の水準まで減少した人はOK!!
給付世帯 | 年収 | 給与所得控除 | 所得金額 | 月収 |
独身の場合 | 120万円 | 無視 | 無視 | 10万円 |
世帯が2人 | 180万円 | 無視 | 無視 | 15万円 |
世帯が3人 | 240万円 | 無視 | 無視 | 20万円 |
世帯が4人 | 300万円 | 無視 | 無視 | 25万円 |
このように、非課税となる所得金額が、年収ベース及び月収ベースで簡単に確認できます。
それでは、住民税非課税の要件をある程度まとめた所で、コロナ対策30万円給付金について考察していきます。
コロナ対策30万円給付金についてのまとめ
❶世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、コロナの影響で減少し、年収ベースで住民税非課税世帯となるケース。
これは、今回のコロナの影響で一時的に住民税非課税対象範囲に、入ってしまった人への救済になります。例として片親で子供1人育てているケースで計算してみましょう。
世帯 2人 (自分と扶養対象の子供1人)
月収 18万円(自分の給料)
年収 216万円(自分の年収)
上の例だと所得金額は
給与控除 82.8万円 (216×0.3+18)
所得金額 133.2万円 (216 -82.8)
となります。
この金額から、普段は住民税が非課税用件ではないことがわかります。しかしながら今回コロナの影響で、月収が13万円(緩和で15万円)以下になってしまった場合、一時的に非課税対象の要件に該当することになります。当然このケースでは、30万円の給付を受けることができます。
❷世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、コロナの影響で半減以下になり、年収ベースで住民税非課税世帯の水準の2倍以下となる場合
これは、今回のコロナの影響で、月収が半分以上減少することになった人への救済措置です。
但し、半分以上減少した人の中でも、普段から高い月収の人が対象に入らないように、住民税非課税世帯の水準の2倍以下という制限をしています。
給与(年収ベース)における、住民税非課税世帯の2倍
通常の計算方法
給付世帯 | 非課税年収 | 月収 | 年収2倍 | 月収2倍 |
独身の場合 | 100万円 | 8.3万円 | 200万円 | 16.6万円 |
世帯が2人 | 156万円 | 13万円 | 312万円 | 26万円 |
世帯が3人 | 205万円 | 17万円 | 410万円 | 34万円 |
世帯が4人 | 255万円 | 21.2万円 | 510万円 | 42.4万円 |
追加NEW 総務省より告示 条件緩和 (4月10日)
※月収ベースで下記の水準まで減少した人はOK!!
給付世帯 | 非課税年収 | 月収 | 年収2倍 | 月収2倍 |
独身の場合 | 120万円 | 10万円 | 240万円 | 20万 |
世帯が2人 | 180万円 | 15万円 | 360万円 | 30万 |
世帯が3人 | 240万円 | 20万円 | 480万円 | 40万 |
世帯が4人 | 300万円 | 25万円 | 600万円 | 50万 |
このように世帯人数が多い程、2倍の影響を強く受け給付金がもらえる可能性が跳ね上がります。例として、配偶者(控除対象)と子供1人の計3人のケースで計算してみましょう。
世帯 3人(自分と妻と子供)
月収 50万円(自分の給料)
年収 600万円(自分の年収)
上の例だと所得金額は
給与控除 174万円 (600 × 0.2 + 54)
所得金額 426万円 (600 - 174)
となります。もしこの世帯において、世帯主の月収がコロナ影響で半減したとした場合。
月収 25万円(半分以上の減少)
年収 300万円(月収ダウン後の想定年収)
上記のような金額になります。
この金額から、コロナ影響後も住民税が非課税要件(世帯3人の時)ではないことがわかります。
しかしながら年収ベースにおける住民税非課税世帯の2倍の要件に該当することになり。このケースでは、30万円の給付を受けることができます。
以上が、コロナ対策30万円給付金の説明になります。
追加項目・・・総務省が簡略化した指針を出しております。
給付金と雇用調整金の評価
最後に個人的主観で感想を言います。
まず、今回の給付金について、一律給付ではないこと、給付までのスピード感がないことに対しては、非常に残念に思っております。但し、制度を改めて見直すと、スピード感がないこと以外は、非常に考えられた制度になっていると感じました。その理由は、
❶雇用調整助成金で会社の休業手当(6割以上)を保証することで、経営者側が労働者を解雇しないように対策をしていること。
❷会社側が休業手当(6割以上)を支払って保証する場合、月収が半分以下にはならないので一律給付30万の対象にならないこと。
※但し、賃金がもともと低い人は、6割以上会社が保証しても、30万円の給付対象になる
つまり、会社側が労働者を休業手当で守ってね、そのお金は政府が補償してあげる。
その中で、もともと賃金が低い人や、万が一解雇等や倒産になって、月収が半分以上減った人に対しては一時的に30万円給付するよ。ということになる。
雇用調整助成金で網を張り、その網をすり抜けた人を、給付金で保護する。
よく考えると、なかなか上手くできているように感じる。
